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執筆者の写真和輝 内倉

フィットネスジムREAL 利用規約

スポーツクラブ会員規約

 

第1条(適用範囲)

本規約によって定める条項は、フィットネスジムREAL(以下「会社」といいます。)が運営及び管理をするすべての施設(以下「本クラブ」といいます。)に適用されるものとします。

 

第2条(目的)

本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進及び会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。

 

第3条(会員制度)

1. 本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて本クラブを利用することができます。

2. 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続を完了するまでとします。

 

第4条(会員区分)

本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件及び利用範囲等の条件は、会社が別途これを定めます。

①  個人会員

②  学生会員

③  法人会員

 

第5条(入会資格)

本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。

①  小学校卒業以上で、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方(なお、未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。)。

②  医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと申告された方。

③  本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。

④  暴力団関係でない方。

⑤  違法薬物を使用していない方。

⑥  刺青(タトゥーを含みます。)をしていない方。

⑦  伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。

⑧  公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止又は除名等の処分を受けたことのない方。

⑨  会社が適当と認めた方。

 

第6条(入会手続)

会社は、本規約を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。

 

第7条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

 

第8条(入退館キー)

1. 会社は会員に対し、入退館キーを発行します。

2. 会員が、本クラブを利用するときは、入退館キーを提示し所定の手続を行うものとします。

3. 会員は入退館キーを第三者に貸与することはできません。貸与した場合には、本クラブはその会員を除名することができます。

4. 会員が入退館キーを紛失した場合には、すみやかに会社に届出を行い、ただちに所定の手続を行い、会社に再発行の申請を行うものとします。

5. 入退館キーの再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として550円(税込)を本クラブに支払うものとします。

6. 会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに入退館キーを返還しなければなりません。

 

第9条(入会金・会費等)

1.  入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社が別途定めます。

2.  一旦納入した入会金は、返還しません。

3.  一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合には、退会の申出がなされた月までの諸会費・諸料金及び事務手数料として4,980円(税別)を差し引いた上で返還します。なお、上記計算に当たり、数ヶ月単位又は年間単位で入会された場合の諸会費・諸料金の差引分は、申込に係る最後の月の諸会費・諸料金から差し引いた上で計算します。

4.  会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

 

第10条(退会)

1.  会員が本クラブを退会する場合は、退会届を前月5までに、入退館キーを添付したうえで提出し、所定の手続を完了しなければなりません。

2.  会員の都合等により会費が6ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとします。

3.  会員に滞納がある場合には、退会にあたり完納いただきます。

 

第11条(会員資格の譲渡)

本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡又は相続その他の包括的は承継をすることができません。

 

第12条(除名)

会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。

①  本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。

②  本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。

③  会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき。

④  入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。

⑤  会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。

 

第13条(会員資格喪失)

会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。

①  会員が退会したとき。但し、事前に会社に所定の届出を行うものとします。

②  会員が除名されたとき。

③  会員が死亡したとき。

④  法人が解散したとき。

⑤  経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

 

第14条(休会)

会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月5日までに入退館キーを添付して提出のうえ、所定の手続を行わなければなりません。

 

第15条(変更事項の届出)

1.  会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。

2.  会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行い、会社は以降の責任を負いません。

 

第16条(ビジター)

本クラブは、会員が同伴又は所定の手続により会社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)に本クラブを使用させることができます。なお、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。

 

第17条(損害賠償)

1.  本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、30,000円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。

2.  会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。

3.  会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は会員である法人が一切の責を負うものとします。

4.  本クラブの利用に際して発生した怪我・事故等(死亡等の重大事故を除きます。)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として30,000円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。

 

第18条(遺失物・忘れ物・放置物)

1.  会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、30,000円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。

2.  忘れ物・放置物については、原則として7日間保管した後に処分させていただきます。

 

第19条(諸規則の厳守)

会員は、本クラブの施設利用に際して、本規約及び会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。

 

第20条(健康管理)

会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

 

第21条(入場禁止・退場)

会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。

①  伝染病等に罹患しているとき。

②  刺青(タトゥーを含みます。)をされている方。

③  健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。

④  許可なく館内を撮影すること。

⑤  許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。

⑥  他人を誹謗中傷すること。

⑦  他人に対する暴力行為や威嚇行為。

⑧  痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。

⑨  施設内に落書きや造作をすること。

⑩  動物(盲導犬を除きます。)を館内に持ち込むこと。

⑪  危険物を館内に持ち込むこと。

⑫  酒気を帯びての来館又は館内での飲酒・喫煙。

⑬  会社従業員の業務を妨げる行為。

⑭  他人へのストーカー行為。

⑮  他人の施設利用を妨げる行為。

⑯  入館に際して虚偽の申告をした場合。

⑰  その他本条各号に準じる行為。

 

第22条(休業)

本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他のやむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示するとともに、会社のウェブサイトで告知いたします。

 

第23条(本規約の変更)

会社は、必要と認めた場合、本規約の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、会社は3日前までに施設内への掲示及び会社のウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。

 

第24条(閉鎖及び解散)

会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖及び解散をする事が出来ます。なお、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金を返還します(数ヶ月単位又は年単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還します。)。

①  施設の改造又は修理のとき。

②  本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。

③  天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。

④  経営上重大な理由があるとき。

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